シードル “Cidre”は、 フランスの政令 Décret によって定義されている。
Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l’orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, poirés et de certaines boissons similaires
Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme
Le Cidre 生の果実に由来するリンゴ果汁、あるいはリンゴと洋梨を混合した果汁を発酵させた飲み物で、果汁には濃縮果汁を50%まで使用でき、レミアージュによる加水、炭酸の添加が認められる。
Le Poiré 洋梨の果汁を発酵させた飲み物で、リンゴの果汁を加えることは禁止されている。シードル同様、果汁は生の果実に由来し、50%までの濃縮果汁を使用でき、レミアージュによる加水、炭酸の添加が認められている。
*シードルとポワレの定義は殆ど同じだが、シードルの原料には洋梨の果汁を加えることができ、ポワレにはリンゴ果汁を加えられない。 したがって、洋梨の果汁99%+リンゴ果汁1%の場合、 それは “Cidre”となる。
Le Fermenté de pomme “Cidre” と同じ定義で、濃縮果汁の割合が50%を越えている製品。果汁の全てに濃縮果汁を使用できる。 (“Le Fermenté de poire” も同様)
Le Pétillant de pomme “Le fermenté de pomme” と同じ定義で、原料に由来したアルコール発酵による自然の炭酸を含んだ製品。 (“Le Pétillant de poire”も同様)
Le Cidre aromatisé リンゴを主成分とし、風味付けされたアルコール飲料で、“Cidre”が最低でも70%使用されている製品。
Fermenté de pomme aromatisé リンゴを主成分とし、風味付けされたアルコール飲料で、 “Le Fermenté de pomme”が最低でも70%使用されている製品。
Boisson alcoolisée, aromatisée à base de pomme 製品の50%以上が「生のリンゴ果汁 あるいはリンゴと洋梨を混合した果汁」 「リンゴ または洋梨の濃縮果汁」 「“Fermenté de pomme” あるいは“Cidre” 」を基につくられ、 「果物や野菜ジュース」 「動植物を原料としたエキス」によって味付けされた(flavored)リンゴ風味のアルコール飲料。
2021.4.25. Ko HAYASHI
Photo:La Ferme du Lavoir FORMIGNY 2013.2. 「風見鶏」は、風向きを知るための風向計で、魔除けといった意味もあるという。 ノルマンディー・ベッサン Bessinにあるシードル醸造所の屋根にいたのは猫だったが、 「風見猫」も、 結構普通に、世界中で見られるようだ。